相続の流れ
相続手続きは、数十個とも言われるほど、数多くのものがあります。
預貯金や不動産、株式といった財産以外にも、例えば、役所に返却する公的証明書類、各種年金の手続、葬祭費の請求、税金や病院、施設等の未払金精算、水道メーターの名義変更、公共料金の引落口座の変更、電話や新聞等の契約変更や解約……と、いうように仮に財産が少なかったとしても、あなたが思っているより遥かにやるべきことは多いのです。
想像してみてください。
大切な家族を失った心の傷が癒える前に、無数の手続きを前にしたとしたら、あなたはどんな気持ちになるでしょう?
どうして次から次へとやることが出てくるのか?
何から手を付けていけば良いのか?
誰に相談をしたら良いのか?
おそらく慣れないことの連続で、今までにないストレスを感じることになるのでしょう。人は、膨大な作業を目の前にすると、やる気が出てこないものです。
そこで、手続の交通整理をする専門家の出番となるわけです。無数に感じる手続も、順番に整理をして片付けていけば、必ず終わりを迎えることができるのです。
相続が発生してからの流れ
相続は、被相続人が亡くなると始まります。以下で財産についての相続手続の流れをご確認ください。期限の決まっている手続きなどもありますので、なるべく早い段階でご相談ください。
相続の発生・開始相続は、被相続人の死亡または失踪宣告により始まります。
【行うこと】
相続開始日より7日以内に死亡届を提出。
遺言書の有無を確認遺言書の有無により、相続人や相続分が変わります。
【行うこと】
公正証書遺言の場合は、その先の相続手続きへ
自筆証書遺言の場合は、検認手続きへ
必要書類の収集遺言書がない場合、一般的には下記書類が必要となります。
- 亡くなられた方の出生~死亡までの戸籍謄本(抄本不可)
- すべての法定相続人の現在の戸籍謄本(抄本可)
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【行うこと】
上記書類の取得
※亡くなられた方の死亡が記載された戸籍は、使用頻度が高いため、あらかじめ複数取得しておくと便利です。
相続財産の調査遺産を、債務などのマイナスの財産も含め、全て確認します。
【行うこと】
遺産となるものを全て確認し、必要に応じて一覧を作成する。
▲相続放棄マイナスの財産(借金等)がプラスの財産より大きい場合
【行うこと】
相続を知った時(マイナスが大きいことを知った時)から、3カ月内に相続放棄を行う。
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遺産分割相続人全員で、誰が何を相続するかと決めます。
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【行うこと】
話し合いをもとに遺産分割協議書を作成し、相続人全員が、遺産分割協議書に署名・捺印(実印)をして、印鑑証明書を各自用意する。
名義変更
【行うこと】
不動産であれば法務局、預貯金は各金融機関に、所定の書類を提出して名義変更の手続き。
税金に関する手続き
準確定申告
被相続人の今年分(1/1から死亡日まで)の所得税を税務署に申告します。
【すべきこと】
対象者は相続開始日より4カ月以内に管轄税務署へ申告
相続税納税
相続税の納税を、申告書と共に被相続人が死亡したときに居住していた住所地を管轄する税務署に行います。
【すべきこと】
相続開始日より10カ月以内に相続税の申告と納税を行う。