生前贈与・遺言書作成をお考えの方
生前贈与・遺言書をお考えの方へ
生前贈与とは?
読んで字のごとく、「お元気な内に自分の大切な財産を贈与する」ことです。
遺産争いというものは、亡くなった後に起こるものですから、先に分けてしまえば争いになることを避けることができます。(※遺留分の問題はあります)
専門的なお話ですが、贈与は契約行為によって成立します。
簡単に言うと、Aさん「これをあげます」Bさん「いただきます」ということです。
ちなみに口約束で効力が発生しますが、後々のトラブルを避けるため、書面で残しておく方が無難です。書面等の記録が無いことで、相続時に過去の贈与の有無が問題になってしまうケースも多く見られます。
とはいえ、本人が元気な内に準備をしておくことはとても重要ですので、できるだけ生前贈与をおススメしております。ただし、日本では贈与にかかる税金が大変高額となっておりますので、思いもよらない税金が掛からないよう注意が必要です。
遺言書とは?
一般的には、本人が亡くなった時に、財産の相続先を指定することに使われますが、認知や祭祀承継(墓守や先祖供養をする)者を指定することもできます。
遺言書の良いところは、贈与のような契約ではないため、本人だけで作ることができる点です。本人だけで作れるわけですから、「やっぱりやめた」となっても、簡単に取り消すことができます。(契約の場合は、通常相手の同意が必要です)
自分の想いを遺しておくうえで、非常に良い方法と言えます。
反面、決められた様式の通りに作成していないと、せっかくの遺言書がイザという時に使えないという欠点もあります。特に手書きの遺言書で多く見られる問題です。
また、本人が亡くなるまでの間は、遺言書自体に何の効力もありませんので、認知症の対策にはならない点も注意が必要です。
生前贈与・遺言書についてお困りではありませんか?
「生前贈与を考えているが、どうやればよいか良く分からない」
「遺言書を作ろうと思うが、どこに相談すれば良いか分からない」
現在はインターネットの普及もあり、ご自身で調べて実行される方もいらっしゃいますが、以下のような問題があることはご存知ですか?
- 贈与をしたことで、思いもよらない税金が掛かってしまった
- 子供(孫)に贈与をしたら、無駄遣いをされてしまった
- 子供(孫)名義の預金口座を、自分が管理していたら贈与が無効とされた
- 内容が矛盾する遺言が、複数見つかった
- 公証役場で作った遺言なのに不備があって、手続きに支障が出てしまった
- 遺言に書いた分け方が原因で、相続人間の争いや、余計な費用が掛かることになってしまった
上記の項目に1つでも当てはまる方、あるいはご心配な方は、まず専門家にご相談されることをおススメします。
専門家に相談することで、間違ったやり方をしていないかが、より明確になるはずです。結局のところ“餅は餅屋”なのです。
専門家によっても得意不得意がありますので、より専門性の高いところにご相談ください。セカンドオピニオンを付けることも大事です。
相談する前に、ある程度知っておきたい方のために、手続きの流れについてご説明いたします。
贈与手続き例:不動産の名義変更の流れ
1. 贈与の内容についてヒアリング
誰に、どの不動産を贈与されたいかについて、贈与をする目的から掘り下げてお伺いをさせていただきます。よくよくお話を伺ってみると、贈与以外の選択肢(何もやらないも含む)の方が良いケースも意外と多いです。
2. 贈与対象不動産の確認と必要書類の取得
今回の贈与対象となる不動産を確認(登記簿、評価証明書、公図等)するほか、必要に応じて、住民票・戸籍等を取得いたします。
3. 贈与契約書等の作成と署名・捺印
贈与契約書等の必要書類を作成して、当事者にご署名・ご捺印をいただきます。
4. 登記申請
上記の書類等を添付書類として、法務局に相続登記の申請書を提出します。
5. 登記完了
約1~2週間ほど(群馬県内は数日で終わる場合もあります)で手続完了します。発行される登記識別情報(昔で言う権利証)等の受取。再発行はされませんので大切に保管ください。
以上が、不動産の名義変更に関する大まかなお手続きの流れとなります。集める戸籍の数や、相続人間の話し合いの進み具合、ハンコを貰う人数等で、手続きにかかる時間と労力が大きく変わってきます。
当事務所にご依頼いただいた場合は、1~5までの手続きのほぼすべてを代行いたします。依頼者の方にお願いするのは次の3点だけです。
- 当事者間で、贈与内容の最終決定をしてもらう
- 税金面についての詳細を、税理士・管轄税務署にご確認いただく
- 贈与をする方の印鑑証明書を1通ご用意してもらう
不動産贈与手続きの費用は、次の3つの費用の合計となります。
- 司法書士報酬:所定の報酬額と消費税
- 登録免許税:不動産評価額の2.0%
- 実費:登記簿等の取得費用、郵送費、交通費
費用のモデルケース
- 親から子(一人)への贈与
- 対象不動産は宅地1筆(評価額1,000万円)
- 相続時清算課税制度を利用予定
- 測量等は新たに行なわず現況のままで贈与
項目 | 金額 | |
---|---|---|
基本報酬 | 60,000円 | |
消費税(8%) | 8,240円 | |
登録免許税(評価額×20/1000) | 200,000円 | |
実費合計 | 3,115円 | |
内訳 | 事前登記情報(土地) | 335円 |
住民票(1通) | 300円 | |
完了登記簿謄本(土地) | 480円 | |
交通費・郵送費 | 約2,000円 | |
合計金額 | 267,915円 |
不動産の贈与に伴い、上記の登録免許税のほか、下記の税金が発生いたします。
- 贈与税(贈与をした翌年に、贈与を受けた者に課税される国税です)
- 不動産取得税(贈与から約1年後に、不動産を取得した者に課税される県税です)
※相続時清算課税と利用する場合は、2500万円迄の贈与について、贈与税が掛かりません。ただし、相続の時に贈与した財産分を相続財産に加える扱いとなります。
※農地の贈与については、宅地並評価による課税がされる場合、高額な贈与税が掛かる恐れがあります。必ず事前に税理士や管轄税務署にご確認ください。
公正証書遺言作成の流れ
1. ご遺言の内容についてヒアリング
誰に、どういった財産を相続(遺贈)させたいか、遺言書をのこす目的から掘り下げてお伺いをさせていただきます。引き継ぐ方が後々困ることのないようにアドバイスをさせていただきます。
2. 遺言内容の確定と必要書類の取得
遺言書の内容を確認し、不動産(登記簿、評価証明書、公図等)や預貯金(通帳)といった財産資料のほか、必要な戸籍謄本等を取得します。
3. 公証役場へ文案と必要書類の提出
遺言書の文案と、必要な書類を公証役場に提出します。
4. 公証人とのやり取り
公証人が、文案をもとに作成した公正証書遺言について、直す点があれば公証人に再度確認を取ります。公証人手数料もこの時に教えてもらいます。不足書類があれば、追加で取得するよう公証人より指示があります。
5. 公証役場への来所(または公証人が出張)
当日は、実印と印鑑証明書1通をご用意いただきます。なお、証人2名が立ち会う必要がございます。(財産を受けることになる方は、証人になれません)
公証人が遺言書の内容を読みあげますので、内容にお間違いがないか確認をいただきます。意思確認の必要性に応じて、公証人から質問をされる場合がございます。
内容に間違いがなければ、遺言書の原本にご署名・ご捺印をいただき、遺言書が完成します。
以上が、公正証書遺言作成に関する大まかなお手続きの流れとなります。
当事務所にご依頼いただいた場合は、1~5までの手続きのほぼすべてを代行いたします。依頼者の方にお願いするのは次の2点だけです。
- ご本人に、遺言書の内容の最終決定してもらい、公証人と面談してもらう
- 遺言をする方の印鑑証明書を1通ご用意してもらう
費用のモデルケース
- 自宅の土地・建物(評価額500万円)
- 預金(800万円)
- 長男に不動産と預金300万円、二男に預金に500万円を相続
- 祭祀主宰者の指定、公証人の出張なし
- 予備的遺言(子が先に亡くなった場合は、それぞれの孫に相続させる)
※子が先に亡くなった場合、遺言が無効になるのを防ぐため
項目 | 金額 | |
---|---|---|
基本報酬 | 100,000円 | |
消費税(8%) | 8,000円 | |
公証人手数料 | 約70,000円 | |
実費合計 | 5,020円 | |
内訳 | 事前登記情報(土地) | 670円 |
戸籍謄本 | 1,350円 | |
交通費・郵送費 | 約3,000円 | |
合計金額 | 183,020円 |
- ご署名・ご捺印をいただくのは、遺言書の原本のみで、本人には遺言書の正本と謄本をお持ちいただきます。こちらには、捺印等ありませんが、効力には影響ありません。
また、正本と謄本についても効力の違いはございません。
手続きのご依頼の流れ
ご依頼から手続完了後までの流れは、次のとおりです。
1. 電話・メール・FAXによるお問い合わせ
2. ご面談(事務所またはご自宅等)
※土日祝日、夜間の時間帯も対応可能です。
3. お手続の流れとお見積(概算)の説明
※ご納得のうえで進めさせていただきます。
4. ご依頼の受任
5. 手続き
※ご請求額がお見積額と異なる事情が発生した場合、速やかにご連絡をいたします。ご理解をいただいた上で、お手続きを続行させていただきます。
6. 完了後の書類のお渡しとご精算
※ご遺産からお支払いただけますので、依頼者の持ち出し負担が少なくなります。
7. アフターフォロー
※相続された不動産の売却等のサポートも行っております。
※お手続完了後も、身近な街の法務ドクターとして、無料でご相談をお受けします。