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遺言書の執行について

遺言の執行とは、遺言者の遺言の内容を実現することです。また、遺言を執行する人を遺言執行者といいます。

  1. 遺言に封印がある場合は、第三者の立会いがあっても開封しない様に注意し、ただちに専門家にご相談ください。
  2. 公正証書遺言が出てきた場合、自筆遺言のように検認の必要はありません。
  3. 遺言執行者が遺言によって指定されている場合には、その人が各手続きなどを行っていきます。
    ただし、遺言執行者が選任されていない場合には、家庭裁判所に申し立てることによって選任してもらうことができます。

遺言書を見つけた時・執行するときのポイントです。
しっかりと確認して、わからないことがあればただちに専門家に相談するようにしましょう。

  • 遺言書に封印があるものは開封せず、家庭裁判所へ開封と検認の手続きを行う。
    開封してしまうと遺言書の効力がなくなってしまうことがあります。
  • 遺言書が2通以上出てきたときは、2通とも開封と検認の手続を行う。
    基本的に後の日付のものが優先されます。
  • 遺言書に執行者が専任されていない場合
    家庭裁判所に申し立てることによって選任してもらうことができます。
  • 検認手続を経ないで開封したり、遺言内容を実現する行為をした場合

    民法1005条で、5万円以下の過料に処すことが定められていますので十分ご注意ください。
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