相続について
遺産分割について
被相続人が遺言を残さずに亡くなった時に相続が発生し、被相続人の遺産が相続人全員の共有状態になります。その共有状態になっている遺産を具体的に分配していくことを『遺産分割』といいます。
遺産分割協議について
債務も含むすべての遺産が確認できたら、必ず相続人全員で遺産の分配を協議します。一部の相続人を除外して行った場合は、無効になります。遺産分割協議の際に各相続人は、法定相続分を元に、自分の権利を主張することができますが、遺産分割は、相続人全員の合意があれば、法定相続分の割合に関わらず自由に行うことが可能です。協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員(特別代理人も含む)が、これに署名押印します。
よくある遺産分割協議の問題点
遺産分割協議が合意に至らない
相続人に未成年者がいる
相続人の中に、自分で判断することができない人(成人)がいる
遺産分割協議書について
遺産分割協議書の様式は特に決まっていませんが、必要な記載事項があります。
当事務所では、遺産分割協議書の作成を承っております。お気軽にご相談ください。
必要な記載事項
- 亡くなられた方の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本
亡くなられた方の相続人を確認するため、遺産分割協議に参加できる人を確認するために必要です。 - 亡くなられた方の住民票の除票、戸籍の附票
亡くなられた方の死亡時の住所を確認するために必要です。 - 相続人の住民票
- 相続人の実印と印鑑証明書
- 財産の内容がわかる資料
不動産の場合は登記簿謄本・預貯金の場合は預金通帳、残高証明など
遺産分割協議書作成の流れ
- 被相続人を特定する
被相続人の氏名の他、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を確認します。 - 相続人を特定する
相続人全員の氏名のほか、各人の戸籍、住所、生年月日、被相続人との続柄の確認をします。 - 相続財産の確認
分割協議書に記載する、財産を確認します。不動産であれば、登記簿謄本を参考にします。また、株式・公社債・預貯金等については、銘柄・株数・金額・金融機関名のほか、証券番号・口座番号も確認します。 - 各相続人の署名・捺印
各相続人は、氏名を自署し、実印で押印します。 - 印鑑証明書を添付し、保管
分割協議書は、共同相続人の人数分作成し、各人の印鑑証明書を添付し、それぞれが保管をします。