相続について
相続人に未成年者がいる場合
未成年者の相続人は遺産分割協議に直接参加することはできません。この場合、未成年者の親など親権者や後見人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に出席することになります。しかし、父親が亡くなり、母親と未成年の子が相続人になるなどで、未成年者の親自身が相続人であるときは、法律的に子と母の利益は相反しているので、母は子の代理をすることはできません。遺産分割は利害を伴うので、利益の相反する者が代理人になって、自分と被代理人(未成年の子)の両方の取り分の取り決めをすることは許されていません。こういった場合、親権者(または後見人)は、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求しなければなりません。
未成年者と親権者(または後見人)の利益が相反するケース
事例
■相続人が相続を受けた時の年齢12歳6ヵ月
未成年者控除額
= 10万円 × (20歳 - 12歳6ヵ月)
= 10万円 × (20歳 - 12歳)
= 10万円 × 8歳
= 80万円
- 親権者(または後見人)も共同相続人の場合
- 複数の未成年者がいて、親権者(または後見人)が共通である場合
相続人に未成年者がいた場合の例
夫が被相続人で妻と子(未成年者)が相続人の場合
妻は子の特別代理人の選任を申立て、妻と特別代理人の二人で遺産分割協議を行います。
子が二人いて共に未成年者の場合
特別代理人を二人たてて、妻と特別代理人二人の計3人で行います。
母が相続人ではなく(内縁関係等)、二人の子(未成年者)だけが相続人である場合
法的に二人の子の利益は相反しているので、母(親権者)は両方の代理人になることはできません。1人の子に対しては特別代理人を選任してもらう必要があります。
夫が亡くなったときに妻が妊娠していた場合
法律上では胎児も相続人になるとしています。ですから、遺産分割の際には、生まれていない胎児に対しても特別代理人を選任する必要があります。