専門知識系ブログ
固定資産評価の切り替え
新年号「令和」が発表されましたね。
明治(マ行)→大正(タ行)→昭和(サ行)→平成(ハ行)ときて、
(ナ行)がくると読んでいましたが、まさかの(ラ行)でした。
新元号のスタートとなる5/1まで、各所対応に追われるでしょうが、
来年の今頃になれば、すっかりなじんでいそうな気もします。
さて、4/1は役所の年度が切り替わるタイミングでもあり、
司法書士の仕事にも色々と影響が出てきます。
特に影響が大きいのが、固定資産評価の切り替えです。
4/1をもって新年度の評価額に変わりますので、
年度をまたいでしまうと、新しい証明書を取り直す必要があります。
たとえ評価額が変わらなくても取り直しとなります。
ありがちなのが、相続登記をする際に遺産分割がまとまらず、
気付くと年度をまたいでしまったというケース。
もし、ご自身で相続登記をする際には、ご注意ください。
3/31(土日の場合は、その前の平日)までに、
法務局へ相続登記が出せそうも無い場合は、
無理せず4月に入ってから取得しましょう。