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固定資産評価の切り替え

新年号「令和」が発表されましたね。

明治(マ行)→大正(タ行)→昭和(サ行)→平成(ハ行)ときて、
(ナ行)がくると読んでいましたが、まさかの(ラ行)でした。

新元号のスタートとなる5/1まで、各所対応に追われるでしょうが、
来年の今頃になれば、すっかりなじんでいそうな気もします。

さて、4/1は役所の年度が切り替わるタイミングでもあり、
司法書士の仕事にも色々と影響が出てきます。

特に影響が大きいのが、固定資産評価の切り替えです。

4/1をもって新年度の評価額に変わりますので、
年度をまたいでしまうと、新しい証明書を取り直す必要があります。

たとえ評価額が変わらなくても取り直しとなります。

ありがちなのが、相続登記をする際に遺産分割がまとまらず、
気付くと年度をまたいでしまったというケース。

もし、ご自身で相続登記をする際には、ご注意ください。

3/31(土日の場合は、その前の平日)までに、
法務局へ相続登記が出せそうも無い場合は、
無理せず4月に入ってから取得しましょう。

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