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不動産の名義変更にかかる税金
この国では、財産の所有者が変わると、
色々な税金が掛かる仕組みになっています。
その一つが登録免許税という税金です。
司法書士は、税金の専門家ではないのですが、
登録免許税に関しては、必須の知識となります。
どういう税金かというと・・・
全ての不動産の所有者は、国に備えてある「登記簿」
によって把握することができます。
仮に土地の売買をしてお金を払ったとしても、
買主の名前が「登記簿」に反映されていなければ、
他の人に対して自分が所有者だと言うことはできません。
また、良く耳にする不動産の権利証というものは、
「登記簿」に反映(=登記)されることで発行されます。
この登記簿に反映させる際にかかる税金が、
登録免許税という税金です。
では、どのくらいの税率なのでしょうか?
所有権移転を例にあげると次のとおりです。
所有権移転(売買) 建物 固定資産税評価額×2.0%
土地 固定資産税評価額×1.5%
※原則2.0%ですが、特例で軽減されています
所有権移転(贈与) 固定資産税評価額×2.0%
所有権移転(相続) 固定資産税評価額×0.4%
いかがでしょう?
2%というと、けっこうばかにならない金額となります。
仮に1000万円の建物を売買して、
所有権移転の登記をした場合、20万円の税金です。
司法書士へ支払いが高額になっていると思われがちですが、
この登録免許税も請求額の中に含まれております。
不動産の評価が高いほど、大半が税金ということになります。
司法書士がたくさんお金をもらっているわけではないので、
ぜひ知っておいていただければと思います。