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事前通知制度とは
前回、不動産の名義を変える(所有権を移転する)には、
権利証(※)が必要になるというお話をしました。
(※)登記識別情報または登記済(権利)証の通称
そして、権利証が無い場合には、2つの方法があり、
その片方である事前通知制度についてお話します。
そもそも権利証が必要な理由としては、
法務局が所有者を確認するためです。
権利証は本人が厳重に管理している物ですから、
それが提供されていれば、間違いはないという扱いです。
ですから、権利証が提供されないということは、
法務局にとっては、手続上の大きな問題ですから、
代わりの方法で確認をとる必要があります。
具体的には、所有権移転の申請がされると、
所有者本人の(住民票上の)住所宛に、
本人限定受取郵便により通知がなされます。
通知を受け取った所有者は、同封された書面に回答し、
2週間以内に申し出をする必要があります。
この2週間というのは、法務局が発送した日から数えますので、
うっかり受け取り忘れをしますと、期間を過ぎてしまいます。
申し出が間に合わないと、申請が却下されてしまうので大問題です。
なぜなら、売買の場合を例にすると、登記の申請をした時点で
お金が払われているのに、所有権を手にできなくなるからです。
このようなリスクがあるため、実務上はもう一つの方法が使われます。
次回は、資格者代理人による本人確認制度のはなしです。