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戸籍って謄本・抄本以外にもいろいろある…
前回は、謄本と抄本の違いについてお話しました。
ある戸籍の全部を記載したものが謄本、
一部だけを記載したものが抄本です。
今回は、戸籍自体の種類についてです。
戸籍には、次の3つの種類があります。
1(現在)戸籍
2 除籍(された戸籍)
3 改正原戸籍
では、順番に見ていきましょう。
1の(現在)戸籍は、発行した時点で、
その戸籍の中に、一人でも現存者がいる場合の戸籍です。
戸籍に記載されている人の最新の情報が載っています。
2と3は、逆に誰もいなくなっている戸籍です。
2の除籍は、当人達の都合(婚姻、離婚、転籍、死亡等)で、
その戸籍の中に誰もいなくなった戸籍です。
戸籍は、その中に記載された人が一人もいなくなると、
その後、新たに記載がされることはありません。
このことを、「戸籍が閉じられる」と言います。
(記載の間違いを直されることはあります)
3の改正原戸籍は、国の都合(法律の改正)で、
強制的に閉じられた戸籍のことを言います。
最近のものですと、平成6年の改正があたります。
(細かな改正は都度行われています。)
ちなみにこの平成6年の改正で、戸籍の電算化がされ、
(これまでは、紙にタイプさていました)
形式もA4版の横書きに変わりました。
法律の改正自体は平成6年ですが、
そのタイミングですぐに戸籍は変わりません。
自治体ごとに、切り替わる時期が異なっていますので、
平成20年代にようやく変わったところもあります。
以上、3つの種類の戸籍に対して、
それぞれ謄本・抄本の違いがありますから、
事実上は6種類あるとも言えます。
もちろん戸籍の種類を分かっていなくても、
相続手続きに必要な戸籍は取れますが、
知っておいて損はないと思います。