専門知識系ブログ
相続と生命保険のはなし2
前回は、相続税対策に生命保険が使えるという話をしました。
今回は、遺産分割対策に使えるという話です。
さて、ではおなじみの質問です。
あなたは、自分の子供(兄弟)に対して、
均等に財産を相続して欲しいと思っています。
そして、できれば不動産は兄に任せたい。
ちなみに主な財産は次のとおりです。
・不動産 1000万円
・預金 200万円
・生命保険 800万円
さて、どのように引き継いでもらいましょう?
ちなみにそれぞれを全部1/2ずつはナシです。
・
・
・
いかがでしょう?
兄 不動産1000万円
弟 預金 200万円 保険 800万円
と、思った方はいませんか?
引っ掛け問題ですよ。
生命保険は、受取人の財産となるため、
相続財産とはなりません。
※相続税の対象にはなります
つまり、何が問題になるかというと・・・
弟は、保険の800万円を貰ったうえに、
遺産(不動産+預金)である1200万円の1/2を
もらう権利があるということです。
もし、相続の時に兄弟の関係が悪くなっていたら・・・
ですから受取人を誰にしておくかは、非常に重要です。
使い方としては、不動産の割合が大きい場合に、
不動産を相続する人を受取人に指定します。
そうすれば、その保険金が使えますから、
他の相続人へ支払う分を出すことができるのです。