お問い合わせ

専門知識系ブログ

相続と生命保険のはなし2

前回は、相続税対策に生命保険が使えるという話をしました。

今回は、遺産分割対策に使えるという話です。

さて、ではおなじみの質問です。

あなたは、自分の子供(兄弟)に対して、
均等に財産を相続して欲しいと思っています。
そして、できれば不動産は兄に任せたい。

ちなみに主な財産は次のとおりです。

・不動産 1000万円
・預金   200万円
・生命保険 800万円

さて、どのように引き継いでもらいましょう?

ちなみにそれぞれを全部1/2ずつはナシです。



いかがでしょう?

兄 不動産1000万円
弟 預金 200万円 保険 800万円

と、思った方はいませんか?
引っ掛け問題ですよ。

生命保険は、受取人の財産となるため、
相続財産とはなりません。
※相続税の対象にはなります

つまり、何が問題になるかというと・・・

弟は、保険の800万円を貰ったうえに、
遺産(不動産+預金)である1200万円の1/2を
もらう権利があるということです。

もし、相続の時に兄弟の関係が悪くなっていたら・・・

ですから受取人を誰にしておくかは、非常に重要です。

使い方としては、不動産の割合が大きい場合に、
不動産を相続する人を受取人に指定します。

そうすれば、その保険金が使えますから、
他の相続人へ支払う分を出すことができるのです。

遺産相続の専門家に何でもご相談ください 相続手続き・無料相談・トータルサポート
遺産相続の専門家に何でもご相談ください 相続手続き・無料相談・トータルサポート
ページトップへ