家族信託にご興味がある方
家族信託とは?
一言で説明すると、信頼できる家族に、自分の財産の管理等を任せるための制度です。
信託銀行に預けたり、投資信託などの商品とは全く別のもので、家族内で行われます。
例えば、高齢で外出が大変な親の代わりに、子供が銀行でお金をおろしてくる時。
親の通帳と印鑑を預かって窓口に行けば、お金を下ろすこともできるでしょうか?
以前は問題なくできましたが、今は同じようにしようと思っても、銀行から「本人の確認が取れないので、できません」と、言われてしまうことでしょう。
別の例でいえば、施設に入っている親の介護費用に充てるため、空き家になっている親の自宅を売却したいという時。
もし、家の持ち主である本人が、寝たきりで契約をすることが難しかったとしたらどうなるでしょうか?
すぐに買いたいという人がいても、そのままでは売ることができないのです。
(※成年後見制度について というコンテンツで詳しく書きたいと考えますが、知識ブログに飛ばす形がよろしいでしょうか?)
せっかく買い手が見つかっても、時間がかかるのなら、買うのを止めますと言われてしまうかもしれません。
このようなトラブルも、家族信託を活用することで、避けることができるのです。
しっかりと法律の枠組みを整えることで、本人のためになることはもちろん、家族にも余計な負担をかけることなく、安心した日々を送ることができるのです。
認知症・相続についてご心配ごとはありませんか?
「相続の問題もそうですが、団塊世代の高齢化に伴い、認知症による問題が急激に増えてくることが予想されます。
例えば・・・
「親の介護費用を、本人の口座から引き出せなくなった」
「親の代わりにハンコを押すのは、法律上無効なのでダメと言われた」
「親がやっていた資産の活用や節税が、認知症が進んだことで、できなくなってしまった」
「後見人を付けることになったが、本人の財産を動かしたいときに、いちいち伺いを立てなくてはならず、手間と時間がかかって煩わしい」
「後見人になった人が、家族の想いを全く汲んでくれず、対応も悪い」
このように、今まで何気なく親の代わりに財産を管理していたとしても、いざ本人のハンコを押す必要が出たときに、手続がストップする恐れがあります。本人の判断能力が無い=契約不可となってしまうからです。世の中の流れとしては、本人の確認を「厳しく厳しく」する方向へ進んでおります。特に高齢者の財産を動かす際の確認は、間違いなく厳しくなります。
今まではOKだったことが、将来はNGとされることも増えるでしょう。
そうなった時に慌てても、もはや手遅れです。手遅れになる前の準備が、これから先はより一層求められるのです。
- 親の介護・医療費用を、子供達が負担しなくて済むようにしたい
- 将来、親の自宅が空き家になったら、スムーズに売却できるようにしたい
- アパートの賃貸・修繕の契約が出来なくなることを避けたい
- 今までやってきたのと同じように、親の財産を管理したい
- 関係のない第三者に、財産を管理させたくはない
- 障がいを持つ子のために、自分達が亡き後も安心した財産の管理ができるようにしたい
上記の項目に1つでも当てはまる方、あるいはご心配な方は、まず専門家にご相談されることをおススメします。
専門家に相談することで、現実的に自分でできそうかどうかの判断がより明確になるはずです。結局のところ“餅は餅屋”なのです。
とはいえ、相談する前にある程度知っておきたい方のために、手続きの流れについてご説明いたします。
家族信託導入例:不動産と金銭の信託の流れ
1. ご面談
財産の資料を拝見させていただきながら、現在のご不安な点をお伺いします。
お伺いした内容を基に、家族信託の他、問題解決の方向性についてご説明をします。
2. ご提案
信託の設計と費用の概算見積を作成し、ご提案をいたします。
3. ご検討
関係者の皆さまでご検討いただき、合意を得ていただきます。
※必要に応じて追加説明をさせていただきます。
4. ご依頼
契約書を取り交わし、実際に信託契約書の作成を開始いたします。
関係機関(金融機関・公証役場・借地人・保険会社等)へ事前確認を行います。
5. 信託契約締結(公正証書等)
公証役場にて信託契約書を作成、もしくは宣誓認証手続きを行います。
6. 信託口座の開設
信託したお金を管理するために、受託者名義の口座を開設します。
7. 不動産の名義変更
信託不動産の名義を受託者名義に変更する手続を行います。
8. 完了書類のお渡しとご精算
※収益不動産等の事業性がある場合は、対策費用を経費として計上可能です。
信託成立後は、信託財産の追加や信託当事者の死亡等、信託契約に変更が生じた場合のほか、毎年税務署に信託計算書の提出(信託財産から年間3万円以上の収益はある場合)の必要がございます。
以上が、家族信託に関する大まかなお手続きの流れとなります。
ご家族の事情に応じて、オーダーメイドの設計をいたします。相続税の対策が必要な場合は、税理士も交えての手続きとなります。
家族信託の費用について
家族信託の費用は、次の3つの費用の合計となります。
- 報酬:所定の報酬額と消費税
- 登録免許税(不動産):
土地 不動産評価額×0.3%
建物 不動産評価額×0.4% - 実費:登記簿謄本等の取得費用、郵送費、交通費
費用のモデルケース1(自宅の信託)
- 母の認知症対策として、自宅と金銭を信託する
- 母死亡により信託終了
- 不動産は自宅の敷地(評価額800万円)・建物(200万円)
- 金銭は200万円
- 契約書は私署証書で作成し宣誓認証
- 家族間で信託を行うことに合意がとれている
- ご面談回数2回(相談・提案)
項目 | 金額 | |
---|---|---|
報酬(関係各所への事情説明・変更・登記手続を含む) (最低報酬35万円+1,000万円超分×0.8%) |
350,000円 16,000円 |
|
消費税(8%) | 29,280円 | |
登録免許税(土地 評価額×0.3% 建物 評価額×0.4%) | 32,000円 | |
公証役場での宣誓認証 | 11,000円 | |
実費 | 1万円前後 | |
合計金額 | 約45万円 |
※報酬は標準的なケースで算出しております。事情により加算減算がございます。
※税務上の手続が必要な場合には、別途費用がかかります。
※事業性がある場合は、費用を経費として計上可能です。
費用のモデルケース2(収益不動産の信託)
- 父の認知症・相続対策として、自宅、アパート、店舗貸地、金銭を信託する
- 父死亡後も信託継続
- 不動産は自宅(土地・建物)、アパート(土地・建物)、店舗敷地(土地)
(土地評価額合計5,000万円 建物評価額合計2,000万円) - 不動産に担保権なし
- 金銭3,000万円
- 契約書は公正証書で作成
- 信託専用口座の開設
- ご面談回数5回(相談・関係者への説明・提案)
項目 | 金額 | |
---|---|---|
報酬(関係各所への事情説明・変更・登記手続を含む) (最低報酬35万円+1,000万円超分×1.0% +(不動産の個数-2)×2,000円) |
350,000円 900,000円 6,000円 |
|
消費税(8%) | 100,480円 | |
登録免許税(土地 評価額×0.3% 建物 評価額×0.4%) | 230,000円 | |
公証人手数料(契約内容により変わります) | 10万円前後 | |
実費 | 1万円~ | |
合計金額(目安) | 約170万円前後 |
※報酬は標準的なケースで算出しております。事情により加算減算がございます。
※税務上の手続が必要な場合には、別途費用がかかります。