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相続税・贈与税・節税について

減額割合の要件詳細

特例の対象となる宅地を取得した人が、以下に該当する場合、330㎡までの部分が80%引きになります。

  • 配偶者
  • 同居親族
  • 3年借家住まいの別居親族
  • 生計を一にする親族

特例の対象となる宅地を取得した人が、以下に該当する場合、400㎡までの部分が80%引きになります。

  • 被相続人が事業に使用していた宅地を、その事業を引き継ぐ親族が取得し、申告期限まで事業を継続かつ宅地を所有しているとき
  • 被相続人がオーナー社長である同族会社などが使用していた宅地で、一定の要件を満たす場合

被相続人などが営む事業か以下に該当する場合、200㎡までの部分が50%引きになります。

  • 不動産貸付業
  • 駐車場業
  • 自転車駐車場業
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